亡き夫の姉と相続でもめています
私には、10歳の息子がいます。夫は、胃癌で亡くなりました。
夫は結婚する前から趣味で株をやっていました。私は数字には弱く、夫の趣味に口をだしたこともなかったので、株で儲けたお金が、1500万もあることを知らなかったのです。
もちろん、私は夫の配偶者ですし、10歳の息子とふたりで、1500万の遺産を相続することになると思っていたのです。しかし、夫の姉が、息子の相続の権利に異論を唱えてきたのです。
「本当に、弟の子供かどうかも怪しい。もし、弟の子供だと証明できないのなら、あなたにも遺産相続は辞退してほしい」と言われました。
確かに、息子が生まれる前に、私は不倫をしていました。そもそも、結婚してすぐに夫が元カノと不倫をし、その腹いせにはじめた不倫でした。結局、互いの不倫がばれてしまった私たち夫婦は、何日も話し合い、夫婦生活をやり直す方向でまとまったのです。そんな直後に、子供ができ、息子が生まれたのです。
その時の子供だから、息子が本当に夫の子か疑わしいと、言うのです。そのために、DNA検査をし、その費用も自分でだせと、言われて、私は立腹しました。
子供が生まれてからは、夫は人が変わったように、家庭人になってくれましたし、私自身も夫への愛情が深くなったと思います。弁護士に相談すれば、息子にDNA検査をうけさせることなく、私たちが夫の遺産を相続できるのでしょうか。
投稿日:2017/01/05